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グッズキャンペーンで気をつけたい景品表示法。ノベルティ企画の基本ルール

グッズプレゼントや来店特典、購入者向けノベルティを行う際は、デザインや数量だけでなくルール面の確認も欠かせません。消費者庁によると、商品やサービスの利用者、または来店者に対して金品などを提供する場合、それは「取引に付随」するものとして、景品表示法上の景品規制の対象になります。  

一方で、商品購入や来店を条件とせず、広く告知して応募してもらう形の企画は、一般に「オープン懸賞」とされ、景品規制の扱いが異なります。消費者庁は、オープン懸賞については現在、提供できる金品等に具体的な上限額の定めはないと案内しています。つまり、同じ“プレゼント企画”でも、参加条件によって扱いが変わるということです。  

グッズ制作の現場では、どうしても「何を作るか」に意識が向きがちですが、実際にはどの条件で、誰に、どう渡すのかまで含めて企画です。キャンペーン施策を安全に進めるためには、制作前の段階で景品表示法の考え方を確認し、必要に応じて社内や専門家とすり合わせておくことが重要です。